京都地方裁判所 昭和40年(手ワ)210号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕被告は、「被告は、不動文字で印刷した約束手形用紙を用い、振出人として署名捺印し、支払地、支払場所を自ら記載し、その余の部分(金額、支払期日、振出地、振出日、受取人)を白地にした本件手形を、訴外林化成株式会社より手形割引を受けるため、手形割引の仲介者訴外高橋成季に交付したが、右白地部分の白地補充権を誰に対しても授与したことはない」と主張する。
仮りに、被告主張のように、被告が、被告主張の部分白地の本件手形を、高橋成季に交付したとしても、本件被告のように、不動文字で印刷した約束手形用紙を用い、振出人として署名(記名捺印)し、手形割引を受けるため、これを他人に交付した者は、空白に放置しておいた金額、支払期日、振出地、振出日等の白地補充権を、手形取得者に与えたものと推定するのが相当であり、本件において右推定を覆えすに足る証拠はない。 (小西勝)